借金問題の解決において、有効な手段のひとつが債務整理です。
中でも個人再生という方法は借金の元金を大幅に減額することが可能であり、大きな効果が期待できます。
しかしそんな個人再生をする上で気になるのが、所有している財産がどうなってしまうのかということ。


こういった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、個人再生を行った場合財産はどうなるのかについて解説していきます。
「個人再生後の返済額」や「個人再生後の生活」など網羅的に説明していくので、気になるものがありましたら目次をクリックして移動してくださいね。
Contents
個人再生をしても財産は残せる
ポイント
個人再生では、自己破産のように財産を差し押さえられることはありません。しかしローン返済中の財産(自動車など)は、個人再生をすると差し押さえられてしまう可能性があります。また「清算価値保障原則」により、個人再生後の支払いは現在所有している財産を換価処分した場合以上の金額にならなくてはいけません。
債務整理で個人再生の方法をとる場合、自己破産のように財産を強制的に差し押さえられることはありません。
そのため手持ちの現金や預貯金、住宅などの財産を残したまま、今ある借金を大幅に減額することが可能です。
しかし、個人再生には「清算価値保障原則」というものがついてまわります。
清算価値保障原則とは、個人再生をした場合の弁済額(借金の支払い金額)が手続き時に所有している財産以上の金額にならなければならないというものです。

所有財産の総額が高額であると弁済額も高額になるため、個人再生後の返済が難しいという場合には財産を手放す必要も出てくるということは念頭に入れておいた方がいいでしょう。
なぜ「清算価値保障原則」はあるのか
個人再生では、弁済額が手続き時に所有している財産以上の金額にならなければなりません。
これを「清算価値保障原則」といいます。

これは、同じ債務整理の方法のひとつである「自己破産」に関係します。
債権者(貸金業者などお金を貸した側の人)にとって、債務者が自己破産をしてくれればすぐに一定の配当(債務者の財産を現金化したときのお金)を回収することができます。
しかし債務者が個人再生を選択した場合の返済は3~5年の分割払いによるもの(元金は減額済み)になるため、すぐに配当を得られる自己破産の場合よりも債権者にとって不利益が生じます。
そこで弁済額を自己破産で回収することのできる金額以上に設定することで債権者には返済を待ってもらい、債務者は自己破産をせずに生活を立て直すチャンスを得ることができる「清算価値保障原則」ができたのです。
個人再生における最低弁済額はどうやって決まる?
個人再生での弁済額は、上記でご説明した自己破産をした場合の配当額に加え「最低弁済基準額」、さらに場合によっては「可処分所得基準」を超えるものでなくてはなりません。
個人再生を行い減額された借金を返済するときの最低金額のことを、最低弁済額といいます。
最低弁済額は、以下の3つの基準に照らし合わせることで決定されます。
清算価値保障基準(自己破産をした場合の配当額)
最低弁済基準額
可処分所得基準
これら3つの基準を比較し、最も高額な基準を超える金額を支払うことになります。
それでは「清算価値保障基準」「最低弁済基準額」「可処分所得基準」それぞれについて見ていきましょう。
清算価値保障基準
個人再生のうち「小規模個人再生」を行う場合、債務者が住宅(ローン完済済み)や自動車など一定の金額以上の価値がある財産を所有しているときは「清算価値保障基準」が適用されます。
【参考】小規模個人再生とは
小規模個人再生とは「個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が5000万円を超えないもの」が利用できる方法のことをいいます(民事再生法221条1項)。
「清算価値」とは、一定額以上の価値があると認められた財産を全て現金化したときに算出される金額のことです。
ここでいわれる財産の対象例は、以下の通りです。
✅ 手持ちの現金及び預貯金の合計額から99万円を差し引いた金額
✅ 保険(生命保険、火災保険など)の解約返戻金額
✅ 積立金等の合計額
✅ 賃貸保証金・敷金から60万円と家賃の滞納額を控除した残額
✅ 貸付金・売掛金等の回収見込額
✅ 退職金見込額の1/8の金額
✅ 不動産(土地、住宅など)の時価評価額から5%の金額を控除し、被担保債権残高を控除した残額
✅ 自動車の時価からローンの残高を控除した残額
✅ その他の財産(有価証券など)の時価からローンの残高を控除した残額
※不動産や自動車については、裁判所によって評価方法が異なります。
最低弁済基準額よりも清算価値の方が高額になる場合は、清算価値が最低弁済額になります。
最低弁済基準額
「最低弁済基準額」は、住宅ローンの支払い残高を除外した借金総額から算出します。
対象の借金総額を小さくすることができるので、債務者にとってはありがたいですよね。
最低弁済基準額 | |
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1500万円未満 | 借金総額の1/5 |
1500万円未満~3000万円未満 | 300万円 |
3000万円~5000万円未満 | 借金総額の1/10 |
可処分所得基準
個人再生のうち「給与所得者再生」を行う場合に適用される基準を、「可処分所得基準」といいます。
【参考】給与所得者再生とは
給与所得者等再生とは、「個人である債務者のうち、将来において継続的に又は継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が5000万円を超えないもの」という小規模個人再生の基準に加え、「サラリーマンなど収入が給料制などで金額が安定しているもの」が利用できる方法のことをいいます。
給与所得者再生の場合、可処分所得の2年分以上の金額を支払わなくてはなりません。
可処分所得の算出方法は、以下の通りです。
① 源泉徴収票や給与明細等の資料を元に割り出した過去2年間の収入から所得税や住民税、社会保険料などの税金を控除した金額を割り出します
② それを2で割ったものが1年間の手取り収入となります。
③ 算出された収入から最低限の生活に必要な生活費を差し引いたものが1年間の可処分所得となり、その金額をさらに2倍したものが最低弁済額となります
ローン返済中の財産は差し押さえられる可能性がある
個人再生をする際、現在所有している財産を差し押さえられることはありません。
しかしローン返済中の財産がある場合などには、その財産が差し押さえされる可能性があります。
自動車は差し押さえられる可能性がある
例えば自動車をローンで購入し、現在も返済中である場合には注意が必要です。
差し押さえの有無は、対象の自動車が「所有権留保」という状態になっているかどうかで決まります。
【参考】所有権留保とは
所有権留保とは、ローンの返済が終わるまで自動車の所有者は購入者ではなくローン会社やディーラーであることをいいます。
自動車の所有者は車検証などで確認することができます。
自動車販売会社などのローンを利用して自動車を購入した場合、購入者は「販売会社に購入金額を立て替えてもらっている」状態にあります。
つまり販売会社は貸したお金の担保として、自動車の所有権を持っているのです。
そのため個人再生をした際には、販売会社にお金を返さない代わりに所有している自動車を手放さなければならなくなります。
一方で、ローンを完済した後に所有権留保の解除をして自動車を自分名義にしている場合や中古車を購入しもともと所有者が自分名義になっている場合には、個人再生をしても自動車が差し押さえられることはありません。
また銀行系のマイカーローンを使用し購入した場合でも所有権は自分名義になるため、たとえローン返済中であっても自動車を手元に残しておくことができます。
注意ポイント
ただし、ローン完済済みでも所有している自動車は弁済額に影響します。
住宅は残すことができる

個人の財産ともいえる住宅ですが、個人再生の場合「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用することで差し押さえを回避することができます。
【参考】住宅資金特別条項とは
住宅資金特別条項とは住宅ローンの返済を今まで通り継続することでマイホームを維持しつつ、住宅ローン以外の借金を減額および分割返済していくことができる制度です。
住宅は単なる財産のひとつではなく、人々の生活の基盤となる重要なものです。
住宅を失ってしまっては債務者が日常生活を送ることすら困難となり経済的に更生する可能性も低くなってしまいます。
そこで債務者が住宅を手放すことなく経済的更生ができるように「住宅ローン特則」があるのです。
しかし注意してほしいのが、住宅ローン特則を利用できるのはローン返済中の場合のみになります。
住宅ローンを完済している場合、個人再生をしながら持ち家に住み続けることは難しいといえるでしょう。
ローンを支払い終えた家は完全に個人の財産として見なされるため、先ほどご説明した清算価値の中に組み込まれることになります。
住宅の価値を金額化したものを含めた莫大な借金額を返済することになるため、持ち家を手放さずに個人再生をすることは非常に困難なものとなります。
住宅資金特別条項の利用要件
住宅資金特別条項は個人再生をしても住宅を所有し続けられるという債務者にとっては非常に助けとなる制度ですが、その利用要件は厳しいものとなっています。
住宅資金特別条項の主な利用要件は、以下の通りです。
✅ 個人再生(小規模個人再生or給与所得者等再生)の要件を充たしていること
✅ 再生債務者が所有している住宅であり、床面積の1/2以上の部分が本人の居住用であること
✅ 住宅資金特別条項の対象となる債権が、住宅資金貸付債権(住宅ローンとしての借入れ)に当たること
✅ 住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと
✅ 対象となる住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
✅ 個人再生申立ての際に提出する債権者一覧表に、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載すること
✅ 住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出したこと
✅ 住宅資金特別条項を定めた再生計画が遂行可能であると認められること
✅ 再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれないこと
個人再生で財産隠しをした場合
個人再生を行う場合、今ある財産を現金換算した「清算価値」などを上回る金額が弁済額になることはお話ししました。
つまり高価な財産はできるだけ少ない方がいいということ。
そんなことを聞くと、

なんて考えが一瞬よぎってしまいますよね。
しかし財産に関する調査は非常に細かく行われるため、隠していたとしても絶対にバレてしまいます。
さらに財産隠しが発覚した場合、重大なペナルティを負うことにもなります。
これは、民事再生法の第255条1項で定められています。
第二百五十五条(詐欺再生罪)
再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、再生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、債務者について管理命令又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
つまり財産をどこかに隠しておくだけでなく財産の名義を自分から他人に変更する、財産の価値を下げるためにわざと破損するなどの行為も、すべて財産隠しに該当します。
財産隠しが発覚した場合の量刑は、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科」です。
さらに手続きを行っている個人再生は不許可となり、また個人再生後であっても再生計画の認可が取り消され、借金も減額することができなくなります。
決して軽いとはいえないペナルティですので、財産の申告は素直に行うのがよいでしょう。
個人再生後の生活はどうなるのか
個人再生を行った後は、再生計画(個人再生手続き時に提出する、今後の返済計画)に従って借金を返済していきます。
返済を滞納してしまった場合には、個人再生が取り消されてしまいます。
個人再生が取り消されてしまうと、せっかく減額された借金が元の金額に戻ってしまいます。
せっかく手間のかかる手続きをして個人再生を行ったにもかかわらず借金が元通りになってしまうなんて、非常にもったいないですよね。
個人再生では大幅に減額された借金を原則3年、最長5年という長期間で返済していきます。
債務者が経済的に更生するための救済措置でもあるわけなので、返済はきちんと継続していきましょう。
個人再生とは
さて、これまで個人再生と財産について様々な視点から解説してきました。
ここからは改めて個人再生とはどんな債務整理方法なのか、簡単に説明していきます。
個人再生とは、住宅ローンなどを除く借金を大幅に減額してもらうことができる方法です。
減額率は借金額によって異なり、総額5000万円以下の借金であれば通常5分の1、最大で10分の1にまで減額することが可能です。
また原則3年、最長5年と長期間での返済期間も特徴です。
個人再生を選択すると、以下のメリットがあります。
個人再生のメリット
◆ 自己破産をせずに借金の大幅な減額ができる(自動車などの財産を手元に残しておくことができる)
◆ ローン返済中の住宅がある場合には、その住宅に住み続けることができる
◆ 司法書士や弁護士に手続き依頼をすると、取り立てや督促をストップできる
◆ 借金の理由を問われない(自己破産の場合、ギャンブル等は✖)
◆ 職業や資格の制限がない(自己破産の場合制限あり)
一方、デメリットとしては以下が挙げられます。
個人再生のデメリット
◆ 手続きが複雑であり、手間がかかる
◆ ブラックリストに載り、ある事項に制限がかかる(クレジットカードが作れないなど)
◆ 整理先に保証人(連帯保証人)がいる場合、そちらに請求がいくことになる
◆ 官報(内閣府が発行する新聞のようなもの)に掲載されるため、知人に個人再生をしたことを知られる可能性がある
個人再生と自己破産の違い
同じ債務整理の個人再生と自己破産ですが、これらはどのように異なるのでしょうか。
自己破産とは、所有している財産を差し押さえられる代わりに今ある借金を全額免除してもらうことができる方法です。
自己破産は、裁判所に支払い困難と認められれば誰でも利用することができます。
個人再生との大きな違いはやはり、借金が全額免除になる点でしょう。
財産は必要最低限のもの(自由財産)以外すべて手放すことになりますが、借金額が大きい場合には有効な方法だといえます。
自己破産を選択すると、以下のメリットがあります。
自己破産のメリット
◆ 借金が全額免除される
◆ 必要最低限の財産は手元に残すことができる
◆ 司法書士や弁護士に手続き依頼をすると、取り立てや督促をストップできる
一方、デメリットとしては以下が挙げられます。
自己破産のデメリット
◆ ブラックリストに載り、ある事項に制限がかかる(クレジットカードが作れないなど)
◆ 整理先に保証人(連帯保証人)がいる場合、そちらに請求がいくことになる
◆ 官報(内閣府が発行する新聞のようなもの)に掲載されるため、知人に個人再生をしたことを知られる可能性がある
◆ 職業や資格の制限がある
個人再生と任意整理の違い
個人再生と任意整理は、どのように異なるのでしょうか。
任意整理とは、債務者が任意に選択した借入先の借金の利息をカットしてもらうことができる方法です。
個人再生との大きな違いは、整理先が選択できることから自分が残しておきたい財産、例えばローン返済中で自分名義でない自動車などを手元に残したまま借金の総額を引き下げることができます。
個人再生に比べ借金の減額率は低くなってしまいますが、住宅以外の財産も残しておきたい場合には有効な方法だといえます。
任意整理は債務整理の中でも手続きが簡易的で、利用者数が最も多いといわれているものでもあります。
任意整理を選択すると、以下のメリットがあります。
任意整理のメリット
◆ 任意の整理先が選べる
◆ 借金の利息がカットできる
◆ 司法書士や弁護士に手続き依頼をすると、取り立てや督促をストップできる
一方、デメリットとしては以下が挙げられます。
任意整理のデメリット
◆ 他の債務整理方法に比べ減額率が低い
◆ ブラックリストに載り、ある事項に制限がかかる(クレジットカードが作れないなど)
個人再生を選択すべき人の特徴
上記の債務整理方法それぞれの違いから、個人再生を選択すべき人は以下のような特徴がありあります。
住宅を維持したい
個人再生では住宅ローン特則により、ローン返済中かつ実際に居住している住宅を整理対象から外すことができます。
そのため借金総額を大幅に減額しながらも、住宅ローンの支払いを継続することで今ある住宅に住み続けることができます。
借金理由がギャンブルや浪費
借金をしてしまった理由が主にギャンブルや浪費の場合、自己破産をすることができません。
しかし個人再生では借金理由が問われないため、上記のような理由であっても利用することができます。
職業・資格制限に該当する
自己破産では一定期間の間、士業や金融関連業、公務員など特定の職業に就くことができません。
一方個人再生ではそのような職業・資格制限がありません。
個人再生手続きの流れ
個人再生の手続きは、大まかに以下のような流れで進みます。(司法書士へ依頼した場合)
なお個人再生の申立てから再生計画案の認可まで、通常約6ヶ月を要します。
1. 司法書士への相談
2. 面談、個人再生の依頼
3. 受任通知の送付
4. 個人再生の申立て
5. 債権額の調査・確定
6. 再生計画案の提出・認可
7. 返済
step
1司法書士への相談
まずは電話やメールで司法書士に相談しましょう。
step
2面談、個人再生の依頼
自身の借金状況を伝えて、最適な債務整理方法を司法書士と検討しましょう。
個人再生の手続きをすることに決まったら、正式に契約を交わします。
step
3受任通知の送付
司法書士から債権者に受任通知を送付します。
これにより債権者からの督促や取り立てがストップします。
step
4個人再生の申立て
裁判所に個人再生の申立てを行います。
step
5債権額の調査・確定
債務者側が提出した債権額について調査を行い、正確かどうか確認します。
step
6再生計画案の提出・認可
⑤で調査した債権額を元に、再生計画案(個人再生後の支払い計画)を作成し提出します。
step
7返済
再生計画案が認可された後は、それに沿って減額された借金の返済を行っていきます。
まとめ
今回は、個人再生をしたら財産はどうなるかについてご説明しました。
お話したことの中で重要なものを、以下にまとめます。
まとめ
✅ 個人再生では所有財産を差し押さえられることはない
✅ しかし個人再生後は所有している財産価値の総額以上の返済になる
✅ 住宅ローン返済中の場合住宅は財産に組み込まれないが、ローン完済済みの持ち家は財産に組み込まれる
✅ 財産隠しは絶対に発覚し、その場合重いペナルティがつく
個人再生は大幅な借金減額ができる上財産を手元に残しておける、有効な方法です。
しかし最適な債務整理は個人の状況によって異なります。
借金問題にお困りの方は、経験豊富な専門家にまずはご相談ください。
しおり綜合法務事務所では、無料での電話相談を行っております。
依頼者様の状況において、最も適した債務整理の方法をご提案します。

司法書士しおり綜合法律事務所
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