時効の援用
1、時効の援用とは?
借金の消滅時効を援用するというのは、「消滅時効によって借金の返済義務を消滅させることを、債務者(借主)が債権者(貸主)に伝える」ことをいいます。
消滅時効によって、借金の返済義務を消滅させるためには、「時効の援用を必ず行わなければなりません。」(民法145条)。
「借金を数年間返済せずに放置しているだけ」では、消滅時効によって返済義務を消滅させることはできませんので注意が必要です。
要約
借金の返済義務をなくす為に、こちら側から主張しましょう!
2、時効援用は、いつ行うことができるのか?
時効援用は、「すでに完成している時効の効果を適用する」と相手方に宣言する行為なので、時効が「完成」した後でなければ、時効援用をすることはできません。
(1)借金の消滅時効が完成するのはいつになる?
借金の消滅時効は、最後の取引日から、債権者が営利目的で貸し付けた場合(サラ金やクレジット業者などから借金した場合)には、5年、それ以外の場合には、10年で完成します。
(2)「最後の取引日」がわからない場合
消滅時効が完成しているかどうかを確認するためには、「最後の取引日」を正確に把握しなければなりません。最後の取引日は、返済時に債権者が発行する「お取引明細(ご利用明細)」に必ず記載されています。
明細書が手元にないときには、信用情報の開示を行うことでも最終取引日を確認することができます。
要約
最後の支払日から概ね5年を経過していれば、時効の援用は手続きできる!
3、時効中断(時効期間のカウントがリセットされる場合)に注意
消滅時効は、「返済さえ放置していれば完成する」というわけではありません。消滅時効は、あくまでも「債権者が権利行使を放置しているとき」に完成するものだからです。
したがって、借金の返済を放置していたとしても、時効完成の前に、債権者が権利行使してきたときには、時効期間のカウントをゼロからやり直すことになります。
これを時効の中断と呼んでいます。
(1)時効を中断させる権利行使とは?
時効を中断することのできる権利行使とは、「民事訴訟の提起」、「支払督促の申立て」といった裁判所を用いての回収を行うことを指します。

ただし、債権者が催告してから6か月以内に訴訟などを提起したときには、催告の時点で時効が中断することになります。
例えば、時効完成日が令和2年4月1日というケースで、令和2年3月15日に債権者から催告(督促郵便が届いた)というケースでは、令和2年4月1日までに訴訟を提起しなかったとしても、催告(令和2年3月15日)から半年である令和2年9月15日までに、債権者が訴訟(支払督促)を提起すれば、催告の時点である令和2年3月15日の時点で時効が中断することになります。
(2)債務承認にも注意が必要
債務者の対応によっても時効が中断することがあります。それが「債務承認」した場合です。
要するに、「債務者が借金を認めている」ときには、債権者がいたずらに権利行使する必要がないことから、消滅時効を完成させることは適当ではないということです。
したがって、債務承認があった場合にも、時効期間は、ゼロからカウントしなおすことになります。

(3)時効完成の判断は、専門家のアドバイスをもらっておくべき
実際に消滅時効が援用されるケースでは、「時効の完成」について債権者と争いとなることが少なくありません。
つまり、消滅時効を援用したところで、債権者から「まだ時効は完成していない」と反論されるケースが少なくないということです。
特に、時効期間の起算日(最終取引日)や、時効中断については、解釈の余地があるケースも珍しくないので、当事者間の認識に食い違いが生じやすいといえます。
素人判断で、時効が完成していると思い込み、慌てて時効援用を行えば、債権者に自らの連絡先を通知することにもなり、逆に時効中断の機会を提供することにもなりかねません。
消滅時効の援用をして借金を解決しようと考えている人は、必ず援用する前に専門家などの助言を得ておいた方がよいでしょう。
要約
- 時効になる直前に支払い督促などの裁判を提起されても、時効援用できる場合もある
- 支払い督促は受け取ってから2週間以内に督促異議申し立てをしなければならない
4、時効の援用を行う方法
時効の援用の行い方は、特定のやり方が法律で決められているというわけではありません。
したがって、時効援用の意思が相手方に伝わるのであれば、口頭・電話・メール・書面どのような方法であってもかまいません。
しかし、実務の上では、「時効援用(通知)書」とよばれるような書面を「内容証明郵便」の方法で相手方に送付して時効援用を行うのが一般的です。
内容証明であれば、記載内容を第三者(郵便局)が証明してくれるので、万が一の場合の証拠として利用することもできるからです。
要約
一般的には内容証明郵便を送付します。当日対応が可能です。
5、時効援用について特に注意すべき2つのケース
時効援用が行われる場面は、債権者との駆け引きになるケースも少なくありません。
銀行や消費者金融が「時効完成日を知らない」ということはあり得ませんし、時効が完成したからといって、回収(取立て)をやめるとは限らないからです。

実際にも、時効完成後の債権(借金)についても、平然と取立てを行ってくるようなケースも珍しくありません。
(1)時効完成後の債務承認と援用権の喪失
債権者は、「時効が完成しただけでは借金が消滅しない」ことをちゃんと知っています。
したがって、借金に消滅時効が完成したといっても取立てが止まるわけではありません。

時効完成後に債務承認をしてしまった場合には、「すでに完成した消滅時効を援用する権利」を失ってしまうからです。
つまり、時効完成後であっても、債務承認をしてしまえば、再度時効期間をゼロから数え直さないといけないということです。
「借金を返す意思がある」と認めた直後に、返済しないと宣言する(時効援用する)ことを認めたのでは、あまりにも不公平である(債権者の保護に欠ける)ということが理由です。
(2)時効完成後の借金について訴訟を起こされた場合
焦げ付いた不良債権が債権回収会社に譲渡されたような場合には、時効完成後であっても民事訴訟や支払督促が提起されるケースもあり得ます。
時効完成後であっても、訴訟で回収することは可能だからです。
消滅時効の適用は、強制的な決まりではないので、当事者が主張しない(援用しない)限り、裁判所は、「消滅時効はなかったもの」と扱って、裁判を進める(判決を言い渡す)のが原則です。
裁判所は、どちらか片方の当事者が一方的に有利になることを助言したりすることは、原則として慎むべきとされているからです。
このようなケースでは、「裁判を起こされたから消滅時効を援用できない」とあきらめてしまう必要はありません。
債権者による訴訟提起(催告)よりも先に、消滅時効が完成しているのであれば、提起された訴訟の中で、消滅時効を援用することもできるからです。
消滅時効を援用した場合には、「消滅時効が完成している」ことを証明して、裁判所に認めてもらえれば、「請求棄却判決(原告敗訴)」の判決が言い渡されます。
ただし、時効援用の主張をする前に、債務承認に該当する主張をしてしまわないように注意しなければなりません。

6、まとめ
時効の援用それ自体は、「一方的な意思表示」なので、さほど難しいものではありません。
しかし、借金を消滅時効で踏み倒すことは、実際にはとても難しいことです。

また、時効が完成間近で、時効の援用の準備をしたいと考えている人でも、決して安心・油断してはいけません。
債権者は、時効完成直前に時効中断させることを考えている可能性はゼロではないからです。
消滅時効を援用することで借金を解決するときには、メリット・デメリットが生じることも少なくありません。まずは、専門家の助言を受けて、現在の状況を正しく把握した上で、冷静に対処・判断するようにしましょう。
まずは、無料相談をご利用下さい。