当事務所では、基本的には過払い金の調査をお受けしておりません。
その理由は、2006年(平成18年)に改正貸金業法が施行され、グレーゾーン金利の撤廃が決まりました。
その前後にどこの貸金業者も金利を、今までの18%超え(25.5%とか29.2%)の貸し付けをやめて、利息制限法での貸し付けに変更になりました。
中には、平成21年頃まで利息制限法を超える金利で貸し付けを行っていた貸金業者もありましたが、ほとんどが利息制限法内での貸し付けになりました。
借りている側からすると「長い期間支払いっている!」「利息ばかりで元金が減らない!」などのご相談をお受けしましたが、取引履歴を拝見すると平成25年から取引していて、利息は15%では過払い金はありませんし、残高も減りません。
しかしながら返済している側からすれば、とてつもなく長く返済している事になります。
お金を戻したいのか、債務を解決したいのか判断する時ではないでしょうか?
最近も、あなたのクレジットカードからお金が戻ってきます!などの謳い文句でCMを耳にした目にした方も多くいらっしゃると思います。
一つの判断材料としては、概ね平成18年以前から借り入れがあり、平成22年まで返済していた、または、未だ14年以上も借りては返しを繰り返している方は、過払い金の対象になると考えています。
現在お使いのクレジットカードからお金が戻るとしても、そのカードは利用できなくなります。要は、ブラックになってしまうのです。
この事にも注意が必要ですね。
クレジットカード場合は、キャッシングだけではなく、買い物や、毎月の家賃や光熱費も、クレジットカードを経由して支払っている方も多いと思います。
そのカードが利用出来なくなりますので、細心の注意を払って依頼するべきでしょう。
以上の内容から、過払い金請求に該当するかは
- 平成18年以前から借り入れがあり、まだ返済している。
- 平成18年以前から借り入れがあったが、平成22年以降に完済した。
の2つに該当する方になります。
過払い金の請求には、10年と言う時効がありますので、現在が平成32年とすれば、平成21年に完済された方は、過払い金があっても、時効の為請求できません。
また、過払い金の対象となる貸金業者は、サラ金、クレジット会社になりますが、買い物や銀行のローンは一切該当しません。
ただし、過払い金があるかどうか知りたいが、残高が残っても今の債務を整理したいとお考えの方は、お気軽にご相談下さい。
当事務所では、任意整理のみならず、様々な解決方法でご対応したいと思っています。